税務相談料は、初回相談のみ無料とさせて頂きますが、相続税の委任契約を締結後の相続税申告業務に係る相談料は、下記報酬額に含まれます。
なお、当報酬規程は相続税に係る申告報酬の弊事務所での目安ですので、実際の報酬額は個別の業務内容により変動いたします。
基本報酬額 | 10万円 | |
遺産総額に応じて下記の金額が加算されます。 | ||
遺産の総額に係る報酬※ | ||
遺産総額 | ||
5000万円未満 | 20万円 | |
7000万円未満 | 35万円 | |
1億円未満 | 60万円 | |
3億円未満 | 85万円 | |
5億円未満 | 110万円 | |
7億円未満 | 135万円 | |
10億円未満 | 170万円 | |
10億円以上 | 180万円 | |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
※加算報酬 1.「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務者のある受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算します。 (注)共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しません。 2.財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、上記の報酬額を超える場合があります。 (注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。 |
なお、物納による場合や、延納申請を行う場合は、別途報酬が発生いたします。