相続税申告に係る報酬は、下記の報酬規程のとおりです。

 税務相談料は、初回相談のみ無料とさせて頂きますが、相続税の委任契約を締結後の相続税申告業務に係る相談料は、下記報酬額に含まれます。

 なお、当報酬規程は相続税に係る申告報酬の弊事務所での目安ですので、実際の報酬額は個別の業務内容により変動いたします。まずは、ご相談いただければ幸いです。

内容金額
基本報酬額10万円
遺産総額に応じて下記の金額が加算されます。
遺産の総額に係る報酬※
 遺産総額
 5000万円未満20万円
 7000万円未満35万円
 1億円未満60万円
 3億円未満85万円
 5億円未満110万円
 7億円未満135万円
 10億円未満170万円
 10億円以上180万円
1億円増すごとに10万円を加算

※加算報酬
1.「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務者のある受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算します。(注)共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しません。

2.財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、上記の報酬額を超える場合があります。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範囲にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。

なお、物納による場合や、延納申請を行う場合は、別途報酬が発生いたします。