消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
令和5年10月1日から消費税インボイス制度がスタートします。
そのインボイス制度(正式には「適格請求書等保存方式」)について、把握しておきたいポイントをお伝えします。
大きな変更点
支払いに係る請求書が、適格請求書かそうでないかによって、消費税の計算(仕入税額控除)が変わります。
つまり、適格請求書でない請求書の場合には、その支払いについて仕入税額控除が適用できなくなります。
適格請求書とは
簡単に言うと、適格請求書発行事業者が発行する請求書のことで、従来の請求書の記載項目に、下記の項目が加わったものです。
- 適格請求書発行事業者登録番号が加わる
- 適用税率と、税率ごとに区分した消費税額を記載する。
上記2は、軽減税率が導入されてからは、記載されている請求書や領収書、レシートがほとんどだと思います。
※不特定多数のものに対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
適格請求書発行事業者になるためには、管轄の税務署に適格請求書発行事業者登録申請の手続きをしなければなりません。
適格請求書に基づく支払いの消費税部分が、消費税の計算上、仕入税額控除として控除することができます。つまり、支払い側にとってみると、支払いに係る請求書が適格請求書なのかそうでないのかは、消費税の計算上重要問題となります。
裏を返せば、適格請求書発行事業者以外の者への支払いに係る消費税が、仕入税額控除として控除できなくなります。
ちなみに、消費税の計算は、下記の計算式です。
納付すべき消費税額=課税売上に係る消費税額ー課税仕入れ等に係る消費税額※
※課税仕入れ等に係る消費税額≒仕入税額控除仕入税額控除
適格請求書発行事業者になると
基本的に、売上高が年間1000万円を超えている消費税課税事業者は、適格請求書発行事業者になるべきだと思いますが、注意点があります。
<メリット>
適格請求書を発行することにより、売上先から見ても消費税問題が発生しないので、売上先との関係は変わらない。
<デメリット>
消費税課税事業者を選択することとなるので、基準年度の売上高が1000万円以下であっても、消費税課税義務が発生します。
したがって、売上高が1000万円未満の事業者や、1000万円前後の事業者は注意が必要です。
適格請求書発行事業者にならなかった場合
これは、消費税の課税義務がない免税事業者の場合に起こりうる場合ですが、消費税部分を請求してはいけないという理解になります。
免税事業者に対する支払いは、上記のとおり、仕入税額控除の適用がないということになりますが、令和5年10月1日から「適用無し=控除不可」となるわけではなく、下記のとおり経過措置が設けられています。
- 令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・支払った消費税部分の80%が控除可能
- 令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・支払った消費税部分の50%が控除可能
- 令和11年10月1日~・・・支払った消費税部分全額控除不可能
まとめ
現在、消費税課税事業者の方々は、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者登録申請の手続きを取ったほうが良いですが、
免税事業者の方々は、特に売上先が消費者などで消費税の仕入税額控除を必要としない売上先のみである場合は、適格請求書発行事業者登録申請をせずに免税事業者のままの方が良いという場合もありますので、慎重に検討したほうが良いと思います。
次の記事で、適格請求書発行事業者登録申請手続きについて、まとめようと思います。