新型コロナに伴う申告期限延長と納税猶予
新型コロナ感染拡大に伴い、当初の個人所得税及び贈与税の確定申告期限延長だけでなく、法人税や相続税についても申告期限延長が認められることとなりました。また、所得税や贈与税については、従来の延長期限4月17日以降も申告を受け付けることとなりました。
また、納税については、従来の納税猶予に加えて、新型コロナに伴う納税特例猶予制度が創設されました。
その特例適用のための方法について整理したいと思います。
1. 申告期限延長の特例
対象の税金:所得税、贈与税、法人税、消費税、相続税、源泉所得税
手続方法:
<郵送の場合>
確定申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を付記するのみ
<電子申告の場合>
所得税・贈与税・相続税は、「申告書等送信票(兼送付書)」の特記事項欄に上記の文言を記載
個人消費税は、住所欄の続きに上記の文言を記載
法人税・消費税は、「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」の欄に上記の文言を記載
源泉所得税は、納付書の摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載
上記の付記をした場合、申告期限及び納付期限が、その確定申告書(源泉所得税は納付書)を提出した日となります。
つまり、延滞税は発生しません。
2.納税猶予(特例猶予)について
納税猶予の制度はすでにありましたが、新型コロナ感染の影響による収入が大幅に減少している方に向けた納税猶予制度(特例猶予)が創設されました。適用要件は下記のとおりです。
適用要件:令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について、
① 令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等の収入が前年同期比で概ね20%以上減少している。
② 国税を一時的に納付することができない。
上記の要件を満たす場合に、「納税猶予申請書(特例猶予用)」を所轄税務署に提出することが必要です。
特例猶予が認められると猶予期間中の延滞税は全額免除。また、申請に当たり担保の提供は不要。
上記の特例猶予の要件を満たさない場合にも、通常の猶予制度があるので、その場合には税務署にお問い合わせください。
上記はじめ税制での特例措置を利用しつつ、なんとかこのコロナ禍を乗り越えていきたいものです。